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東京地方裁判所 昭和51年(ワ)2693号 判決 1980年3月17日

原告

インターナシヨナル・マリーン・バンキングカンパニー・リミテツド

右代表者

ロイ・シー・フオード

右訴訟代理人

西山安彦

外三名

被告

メリル・リンチ・インターナシヨナル・インコーボレーテツド

日本における代表者

ロツキー・フエレル

右訴訟代理人外国人弁護士資格者

トーマス・エル・ブレークモア

右訴訟代理人

三ツ木正次

外三名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実《省略》

理由

一被告は、パナマ法により設立された法人で、パナマ共和国パナマ市に本店を、東京都千代田区に日本における営業所をそれぞれ有し、証券売買及び金融を主たる目的とする会社であること、稲葉は、昭和四九年一月ないし四月当時、被告の顧客主任(アカウント・エグゼキユテイブ)兼法人顧客関係マネージヤーとして被告の日本における右営業所に勤務していたこと、被告においては、その主たる業務の円滑な遂行のため、顧客に金融機関からの金銭借入を斡旋することがあつたが、稲葉は、同年一月ころ、日本熱学から資金借入の斡旋方を依頼されてこれを引受けたこと、日本熱学は、同年五月二〇日ころ、その子会社であるバートは同年六月七日、それぞれ倒産したこと、以上の事実は当事者間に争いがない。

また、<証拠>によると、原告は、英国ロンドン市に本店を有し、船会社に対する金融を主たる目的とする会社であるが、昭和四九年四月八日、香港にある日本熱学の子会社バートとの間で金一〇〇万ドルの金銭消費貸借契約を締結し、同月一〇日、三和銀行ニユーヨーク支店のバートの口座に一〇〇万ドルを振り込みこれを貸付けたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

二そこでまず、原告がバートに右貸付をなすに至つた経緯及びその前後の事情を通じ、稲葉がなした行為についてみる。<証拠>を総合すると、次の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

1  日本熱学は、昭和三二年二月に設立されたビル、工場等の空調設備工事、冷暖房機器の販売等を目的とする会社であつたところ、昭和四七年八月、その株式を大阪証券取引所市場第二部に上場させ、翌四八年六月には東京証券取引所市場第二部に、更に翌四九年五月一日には両証券取引所市場第一部の上場会社に昇格するなど、高度成長会社と証券関係筋でもてはやされていたが、その内実は、経営成績を伴わぬまま急速に事業規模を拡大してきたため、昭和四八年の石油危機以来の金融引締め政策による一般的な建築業界の不況に伴い、急激に経営内容を悪化させていつた。同社は、昭和四七年八月から昭和四八年一二月にかけて四回にわたり、株式の時価発行による増資で約四〇億円の資金を調達したが、この方法による資金調達にも限界があつたため、昭和四八年一二月ころには他の方法による資金調達を考えざるをえない状況であつた。

2  そのころ日本熱学の取締役兼総務部長であつて同社の資金調達部門を担当していた長谷川貞勝(以下長谷川という。)は、従来より取引があつて同社に出入りしていた稲葉や米国の金融機関の日本駐在員などから、外国の資金事情やその導入方法を教えられ、日本熱学の牛場正郎社長や経理関係の最高責任者であつた牛場次郎副社長の了解を得て、外国銀行から資金を借入れることにし、その斡旋方を稲葉に依頼した。

3  当時稲葉は、被告の東京支店に勤務し、事業法人部長として、日本の企業を相手に日本や外国の株式その他の有価証券の売買を担当していたが、顧客に対するサービスとして各種情報の提供、金融機関の紹介や資金借入れの仲立なども行つており、それまでにも日本の企業数社に対し、原告、アメリカン・エキスプレス銀行、メリル・リンチ・ブラウン・シプレイ(被告の子会社)などを紹介し、融資を斡旋したことがあつた。

4  稲葉は、長谷川からの資金借入の斡旋依頼に基づき、昭和四八年一二月、長谷川をアメリカン・エキスプレス銀行と原告の各東京事務所に紹介し、長谷川は両銀行に対し資金借入の申込みをした。アメリカン・エキスプレスとの交渉には長谷川が直接あたり、稲葉がその折衝に加わることはなかつたが、原告との交渉においては、長谷川が英語ができないため、同人がガードラーと折衝する際には稲葉が同席して、長谷川の通訳をつとめた。長谷川は、両銀行に対し、日本熱学は東南アジアに子会社をつくる計画があり、借入金は子会社の運転資金に使用される予定である旨述べて貸付を求めたが、アメリカン・エキスプレス及び原告のいずれからも、日本熱学が外国に融資を受けるための子会社を有するなら、そこに貸付けることは可能である旨を示唆された。

5  そこで長谷川は、稲葉と相談のうえ、右の資金導入のために香港に日本熱学の子会社をつくることにし、牛田次郎副社長の同意を得て、昭和四九年一月一七日ころ、稲葉を伴つて香港に赴き、原告の香港支店勤務員の口ききで、実体のない休眠会社である同地のバート・エンタープライズ・リミテツドを買収した。

同社は、右買収により、牛田次郎副社長、長谷川及び、日本熱学の従業員永瀬金男の三名を株主とする日本熱学の完全な子会社となり、同年二月一二日には商号をフイルド・マスター・カンパニー・リミテツドと変更した(以下、商号変更の前後を通じて、単に「バート」という。)。

6  アメリカン・エキスプレス銀行は、日本熱学から融資の申込みを受けた後同社の財務状況につき調査を行なつた結果、同社が貸付に価する会社であるとの認識を得ていたため、右のように同社が香港のバートを買収したことにより融資の交渉は進展し、同年一月二〇日ころ、同銀行香港支店は、日本熱学の保証のもとに、バートに一〇〇万ドルを貸付けた。

バートは、右借入金で被告を介して日本熱学の株式三五万株を買い、まもなくこれを売却したが、当時同社の株価が上昇していたため約一三〇万ドルの代金が入つた。バートは、このうち約一億六〇〇〇万円で、日本熱学が所有し、その子会社であるエアロマスター株式会社(以下エアロマスターという)に貸付けていた松下電器、鹿島建設、岩谷産業の各株式をエアロマスターから買いとり残りの約二億三〇〇〇万円で日本電信電話公社債券(以下電電債券という。)を買い、これをエアロマスターに現物で貸渡し、エアロマスターはこれを市場で売却した。またバートがエアロマスターから買受けた松下電器等の株式も再びエアロマスターに貸付けられ、同社はこれを売却した。このようにして、バートがアメリカン・エキスプレス銀行から借受けた当初の借入金は、右売買による運用益を含めて全額一旦エアロマスターに入り、これをエアロマスターが借入金返済の名目で日本熱学に渡したことにより、日本熱学の資金として使われることになつた。

その後同年三月一八日ころ、バートは再びアメリカン・エキスプレス銀行より一〇〇万ドルを借受けたが、この借入金も前同様そのころバートがエアロマスターから買受けた日本熱学の株式二一万五〇〇〇株の代金として全額エアロマスターに支払われたのち、日本熱学の資金として使われた。

7  他方、日本熱学の原告からの借入交渉は、バート買収直後の同年一月中旬以降も行われたが、日本熱学が比較的小規模で、かつ空調設備の供給先である建築業界が不況気味であつたため、原告はバートに貸付ける条件として、日本熱学やその代表者の保証のほかに、当時シンガポールに設立された、サン・エアロマスター・コーポレーシヨン・リミテツド(日本熱学及び住友不動産と現地資本との合弁企業。以下、サンエアロという。)の保証を要求した。しかし、当時これが得られなかつたため、右交渉が直ちに進展することはなかつた。ところが、同年二月ころより日本熱学の資金繰りが急速に悪化し、同月中旬には手形決済の資金が一時不足する事態が生じたため、同年三月に至り、長谷川は、牛田次郎副社長と相談のうえ、原告の前記貸付条件を受け入れることとし、原告との折衝が再開された。

8(1)  右の折衝には、日本熱学側では長谷川が、原告側では当時東京事務所の代表者であつたガートラーがあたり、稲葉は両者間の連絡に当つたほか、長谷川がガートラーと面談する際に両者の通訳の役割も果した。右折衝において、長谷川は、ガートラーに対し、資金需要の理由として、日本熱学が新しい空調システムを開発しそれを大大的に販売する計画があること、海外市場開拓の目的で香港にバートを設立したことなどを明らかにするとともに、日本熱学の財務諸表や証券取引所市場第一部上場の届書などを提示して同社の経営状況を説明し、バートに対する一〇〇万ドルの貸付を申し入れた。

(2)  また、ガートラーは、借入資金の使途について書面を提出するよう長谷川に求めた。そこで日本熱学は、同年四月三日、ガートラーの指示に従つて、同社の代表取締役牛田次郎名義で原告宛に、バートに一〇〇万ドルの貸付を受けたときは右貸付金はバートにより運転資金として使用される予定である旨を記載した書面(甲第一号証)と、日本熱学は右借入金を証券市場目的に(for Stock Merket Purposes)使用する意図がない旨を記載した書面(甲第六号証)を作成して交付した。また、日本熱学は、原告からの借入後である同年四月一五日付で、原告に対し、同社は太陽エネルギーを利用する製品の開発に成功し、同年秋にはこれを海外に積極的に輸出する方針であり、近日中に香港に新子会社サン、エアロマスター・カンパニー・リミテツドを設立する予定である旨の書面を提出した(甲第九号証)。

9  原告は、同年三月以来日本熱学の信用調査を行なつてきたが、その結果、同社は当時資本金六億八〇〇〇万円で、近く証券取引所市場第一部への昇格や外債発行が予定されていることが確認され、その取扱い業務は新空調システムの開発で太陽熱利用を企図している等将来性があり、また海外に子会社が設立されれば将来原告との間で取引が展開することもありうると考え、バートに一〇〇万ドルを貸付けることを承諾するに至つた。この間の同年三月七日ころ、日本熱学の株価は一株一五〇〇円の高値をつけたものの、その後は下降気味であつたが、同年四月初めはなお一株一二〇〇円台を維持していた。また原告は、日本熱学の取引銀行である第一勧業銀行及び東海銀行に日本熱学の経営状況を照会したが、両銀行からの報告は、いずれも、日本熱学の主力取引銀行であることを認め、かつ同社は有望であることを認めるものであつた。反面原告は、バートやサンエアロの経営状況や資産状態につき右に準じた調査をしたことはなかつた。

10  原告は、昭和四九年四月八日、前記のようにバートとの間で、貸付期間を一年とする一〇〇万ドルの金銭消費貸借契約を締結したが、その際稲葉を介してガートラーが指示したところにより、バートの右借入金返還債務を保証する旨の日本熱学(甲第三号証)、牛田正郎、牛田次郎(同第四号証)、サンエアロ(同第五号証)の各保証書が作成され、日本熱学側から原告に対して交付された。右契約の履行として、原告は同月一〇日、三和銀行ニユーヨーク支店のバートの口座に一〇〇万ドルを振込み、これをバートに貸付けた。

11  バートは、原告から借受けた一〇〇万ドルで、被告を通じて同年四月八日電電債券93万4681.64ドルを買い(この事実は当事者間に争いがない。)、これをエアロマスターに貸付け、同社はそのころこれを売却し、その代金は、同社と日本熱学の運転資金に利用された。また、バートは同月二五日残金の一部で日本熱学が所有していた大阪建物株式会社の株式三万株を買い付け、その代金はそのころ日本熱学に導入された。

12  日本熱学は、同年五月二〇日ころ倒産し、バートも同年六月七日に倒産したが(この事実は当事者間に争いがない。)、保証人となつた牛田正郎には現在支払能力はなく、また牛田次郎も行方不明となつて、原告は日本熱学の破産手続において金二五一三万一二〇〇円の配当を受けたほかは、バートに貸付けた金員の回収は殆ど見込みのない状態である。

13  なお被告は、バートが原告やアメリカン・エキスプレス銀行からの前記借入金で前記各証券を購入した際、所定の購入手数料をバートから受けとつているものの、稲葉が右借入れを斡旋したこと自体の手数料が日本熱学やバートから支払われたことはなかつた。

三前項に認定したところによれば、稲葉は、昭和四九年三月以降になされた原告と日本熱学との間の交渉においては、日本熱学を原告に紹介した者として、それぞれの意向を相手方に伝え、長谷川とガートラーとの折衝の席に立会つて通訳の役割を果し、また本件借入金の使途に関する書面作成についてのガートラーの指示伝達や書面の受け渡しに関与したものであるところ、右交渉の過程においては、本件借入金は日本熱学の海外子会社設立資金あるいは海外子会社による運転資金と表明され、それにもかかわらず、本件借入金のうち93万4681.64ドルが日本熱学に導入され同社によつて運転資金として利用されたのである。そして、同年四月上旬における日本熱学の資金繰りの情勢に鑑みれば、日本熱学の牛田次郎副社長や長谷川は、当初から本件借入金を海外子会社設立や海外における販路拡張資金として用いることなく、日本熱学の当座の資金繰りに用いる予定であつたものということができる。そこで稲葉の行為が原告主張の不法行為に該当するか否かについて以下検討を加える。

1  まず、本件借入金が日本熱学に導入されたこと自体が偽罔によるものであつたか否かについてみると、前記二で認定したバート買収に至る経緯に徴すれば、バートに対してなされ本件貸付金がバート自体によつて用いられるのではなく、結局日本熱学に導入されるということは、原告の副社長である東京支店の代表者として貸付の衝にあたつたガートラーにおいても充分予測していたと推認することができる。すなわち、前記二で認定したところによると、そもそも日本熱学がバートを買収したのは、日本熱学が原告やアメリカン・エキスプレスから資金を借受けるための方策として外国に融資を受けるための子会社を設立することを両社から示唆されたためであり、殊にそれまで実体のない休眠会社であつたバートの買収には原告の香港支店勤務員の口ききがあつたというのみであつて、このことは、原告が右のようなバートの実体を認識し、本件貸付金が最終的に日本熱学に入ることを予測していたことを推認させる。また、<証拠>によれば、原告は昭和四八年一〇月ころ、オリエントリース株式会社に融資を行う目的で、同社の香港にある子会社に二〇〇万ドルを貸付けており、右貸付は親会社の運転資金供給のためであつたことが認められ、このことは、ガートラーが日本熱学に対しても海外子会社への貸付けによる同社への資金導入を示唆したことを推測させる。原告が日本熱学についてはその取引銀行二行に同社の経営状況を照会したが、バートについてはかかる調査をしていないこともこれを裏付ける。さらに、前掲甲第一号証によれば、昭和四九年四月三日付で日本熱学から原告に提出された書面には、日本熱学の子会社であるバートに貸付があれば、バートにより運転資金として使用される予定である旨の記載があるが、右に続いて、日本熱学は原告からの借入金をフイリツピン又は香港における新子会社設立計画にも用いる予定である旨の記載があり、同書面が右借入金をバートにおいてのみ使用することを約束する趣旨で提出されたものとみることは困難である。日本熱学から原告に提出された書面の一つ(甲第六号証)に、日本熱学は本件借入金を証券市場目的に使用する意図がない旨記載されていることは右認定の妨げとなるものではない。

そうしてみれば、本件借入金が日本熱学に導入されたこと自体は、ガートラーも予測したところであつたから、右事実を稲葉において予知していたか否かにかかわらず、日本熱学の意向を伝えた同人に、この点において偽罔行為があつたものということはできない。

2 次に、本件借入金がもつぱら日本熱学の資金繰りに用いられて海外子会社の設立資金等に用いられることがないことを、稲葉が知つていたか否かについてみると、稲葉が右事実を知つていたと認めるに足りる証拠はない。むしろ<証拠>によれば、稲葉は、長谷川から直接聞いたことやその他の情報により、日本熱学には、かねてから新製品の海外工場における製造や海外販路拡張の計画があることを了知していたことが認められ、また単に長谷川に融資の斡旋を依頼されたのみで、日本熱学の経営につき直接関知することのない稲葉にとつて、日本熱学が本件借入金を導入後に如何に運用する予定であるかについて有した認識には、右の立場からくる限界があつたとみるのが相当であるから、稲葉には、原告に対する長谷川の説明や前記文書による日本熱学の借入金使途の表明が虚偽のものであるという認識はなかつたと推認する余地がある。<証拠>中、長谷川が稲葉に対し本件借入金の使途を日本熱学の運転資金として説明したとの部分は、これに反する<証拠>に照らし直ちに信用することができない。

3 また、原告は、当時稲葉は日本熱学の経営悪化を知り、倒産を予測していたのであつて、それにもかかわらず使途を偽つて本件貸付をなさしめた稲葉の行為には違法性があると主張する。しかし、稲葉が日本熱学の経営状態につき当時右のような認識を持ち、同社の倒産を予測していたことを認めるに足りる証拠はない。かえつて、

(一)  前記二で認定したところ及び<証拠>によれば、日本熱学は昭和四八年度の決算期において巨額の粉飾決算を行つて三割配当を実施し、公表された財務諸表による限り極めて良好な経営実績を示し、同社の株価も上昇して昭和四九年三月七日には一株一五〇〇円の高値をつけ、また同年五月一日には株式を市場第一部に上場させたため、証券関係筋では倒産直前まで同社を高度成長会社とみていたのであり、原告が同年三月本件貸付をなすにあたつて日本熱学の取引銀行二行から受けた報告でも、同社は有望な会社とされていたことが認められる。

(二) 右のように日本熱学が倒産直前まで優良企業とみられてきた主な理由は、同社の巨額な粉飾決算にあるが、稲葉が資金調達部門を担当しいた長谷川に接触していたからといつて、右粉飾の事実を知りえたとは到底考え難い。

(三) 右(一)、(二)の点に徴すれば、証人稲葉圭亮の証言(第一回)中、「稲葉が日本熱学の倒産の可能性をはじめて認識したのは、昭和四九年五月一六日ころ長谷川から同社が不渡を出すかも知れないと打明けられたときであつて、それまでは同社をソニーや京都セラミツクのような優良企業であると思つていた。同年三月中旬日本熱学の資金繰りが悪いのではないかという情報もあつたが、長谷川から、新製品の開発や海外への進出などのため一時的に資金繰りが苦しくなつたに過ぎず、右情報は同社を好ましく思わない者が流したものとの説明を受け、納得した。日本熱学の株価は、同年三月高値をつけた後は低迷したが、短期間に急騰した後の反発と考え、それを日本熱学の経営状態と結びつけては考えなかつた。」旨の証言部分は、あながち措信できないものではない。

4 以上1ないし3にみたように、稲葉が本件借入にあたつてその使途を偽つたとも、また日本熱学の経営悪化を知り、同社の倒産を予測していたとも認めることができない。そうしてみれば、稲葉の前掲各行為をもつて、違法性のあるものということはできず、稲葉に不法行為があつたする原告の主張は理由がない。

四以上によれば、稲葉の不法行為を前提とする原告の本訴請求はその余の点について判断するまでもなく失当であるから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(大石忠生 大淵武男 大橋弘)

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